全国36支店、弁護士・司法書士等有資格者111名在籍

初回の法律相談は原則として1案件1時間まで無料です(東京本店)
※無料相談ではなく有料となる法律相談につきましては「こちら」をご覧ください

但し、電話で相談内容をお伺いし、その上で法律相談をお受けできない場合もあります。相談をお受けできないとき、当事務所からお受けできない理由を説明しないことを予めご了承ください。

【リモート法律相談も実施しております。詳細はこちらを御覧ください】

 

 

当法律事務所においては、問題・トラブルに対する解決手法の提示、新しいビジネスプランに内在する法律的・実務的問題点やその解消方法の指摘、よりよい事業成果に結びつくような戦略的なご提案まで、貴社のニーズに則した様々な法的・経済的サービスが可能です。 また、貴社からのご相談に対して、即座に複数の担当弁護士が電話またはメールで対応することはもちろん、ご相談の性質・状況によっては緊急の弁護士チームを立ち上げ、総合的・多角的に迅速に対応できる体制も備えております。

企業法務としての交渉・契約

契約書に調印してしまうと、契約内容の変更は困難です。相手方が提示する契約書は、通常、相手方に有利に作成されています。インターネット上で公開されているような契約書を使用すると、貴社が譲れない重要なポイントが押さえられていない場合があります。 また、契約書に不明確な条項が含まれていると、後々トラブルの原因となります。しかし、契約書の条項で何が自社に不利益となるかは一見して分かりにくく、契約書をチェックしようにも、条項が複雑であったり、ときには契約書が数十ページに及んで読むのもうんざりするようなことがあります。さらに、相手方との立場の違いから、交渉が難航してしまうこともあります。

契約書のチェック・契約書の作成・交渉は弁護士にお任せください。貴社の利益を最大限確保させていただきます。 「弁護士に頼むと費用が心配…」という方もいらっしゃると思います。当法律事務所では法律相談で解決できるケースも多く存在するため、「法律相談(契約書等のチェック)」→「契約書等の作成」→「交渉」のそれぞれの段階でご依頼いただけます。 契約書は、複数の条項が相互に関係し合っており、後に思わぬトラブルを招くこともありますので、安易に調印してしまわず、まずは当法律事務所にご相談ください。複数の弁護士が多角的な視点から契約書を分析・検討し、トラブルを未然に防ぎます。

争訟

一般的によく使われる「訴訟」は法による訴えの手続のことをいい、訴訟の中で争うことを「争訟」といいます。法律的にいう「争訟」とは、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争で、かつ法律の適用によって終局的に解決しうるもののことをいいます。訴訟も争訟も、紛争を解決するための手続であることに変わりはなく、弁護士としての基本的かつ重要な業務です。 紛争を解決するための手続は、ときに新たな先例・判例を創出させる場合や、社会的に制度運用の変更や立法を促進させる大きな力になる場合もあります。

当法律事務所が扱っている争訟の範囲は、民事訴訟に限らず、裁判外の紛争解決手続であるADRや仲裁、民事調停や非訟事件を含みます。 また、企業の経営陣・管理職など高い政治的・経済的地位を有し、社会の上層部に位置する方によって行われるホワイトカラー犯罪(横領・背任や、贈収賄、脱税、独占禁止法違反、インサイダー取引、経済法規違反、消費者詐欺等)に代表されるような刑事事件に関係する紛争も、刑事弁護人となって法人・企業を保護するために数多く手がけております。

当法律事務所においては常時数百件の争訟が係属しており、支店も合わせると優に千を超えております。本支店含め、現在までに培ってきた経験やノウハウを最大限に活かし、ワンストップで貴社をサポートいたします。

消費者対策・クレーム対応

現在においても消費者保護が強く叫ばれており、行政による企業への監視も一段と厳格化の方向に向かっております。消費者保護法令の遵守が不十分な場合は、企業の存立を危うくする事態にもなり得ます。企業にとって消費者保護法令の遵守体制を確立することは急務です。

消費者保護法令の度重なる改正

消費者保護法令には、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法、訪問販売法、貸金業規制法、利息制限法などがあります。これらの消費者保護法制は、消費者の権利意識が高まるにつれて繰り返し改正が行われ、行政当局の対応も厳格化し、企業の経営者は対応に苦慮していることでしょう。

例えば、2009年に特定商取引法、割賦販売法の改正があり、従来の指定商品制が廃止され、原則すべての商品・役務が規制の対象とされるようになりました。これまでの指定商品制では、規制対象外の商品等で消費者トラブルが発生する度に、その商品等が規制対象に追加されてきました。 しかし、その時にはまた別の規制対象外の商品等のトラブルが発生するというように、法改正が後手に回り、消費者被害が絶えませんでした。2009年の改正では、この考え方を180度転換し、両法とも指定商品制及び指定役務制を廃止し、原則すべての商品・役務を規制対象とした上で、改めて対象外となる商品等を整理・明確化することになりました(その商品等の性質から、乗用自動車、葬儀、化粧品などのいわゆる消耗品について、クーリング・オフ規定が適用除外とされるなど)。

企業としては頭の痛いところですが、変動する消費者保護法制に真正面から対応しなければならず、避けては通れません。消費者紛争を防止し、苦情が消費者紛争に発展しないような体制を整える必要があります。

苦情への対処法

苦情には、現実に消費者が救済されなければならない悪質な事例も多く、それは早期に誠実に対応すべきでしょう。しかし、中には企業に全く落ち度がないのに、わざと問題点を探して代金の返還を求める理不尽な事例(いわゆるクレーマー問題)も多くあります。 企業が消費者紛争を抱えることは、インターネット等の情報伝達手段を通して悪評が広まるリスクが多大にあるため、できるだけ早期に解決することが肝要です。

貴社と当法律事務所との間に顧問契約があれば、顧問弁護士は貴社の業務内容について既に十分把握していることとなりますので、いつでも、どこからでも、短時間で適切なアドバイスを提供することが可能になります。

コンプライアンス・危機管理

現在でも大企業の不祥事が相次ぎ、企業のコーポレート・ガバナンス(企業統治)やコンプライアンス(法令遵守)のあり方が問題視されています。もはや「知らなかった」では済まされない時代になっています。不祥事・紛争などのリスクの発生を未然に防止するためにも、法令を遵守した事業活動を行うことは不可欠です。

しかし、企業がどれだけコンプライアンス体制の整備をしても、事業を継続する限りは、業績優先の商慣行、経営陣による企業の私物化、慣れによるコンプライアンス意識の希薄化等により、不祥事は必ずといっていいほど起こるものです。企業に不祥事等の危機が生じた場合、経営責任の追及が行われることはもちろんのこと、その企業の命運に重大な影響を与えることになります。コンプライアンス・危機管理の神髄は、不祥事が起こってしまった時の事後的対策を適切に行えるようにしておくことにあるといえます。

この問題はなにも大企業に限ったことではありません。中小企業であっても、きちんとしたコンプライアンス体制を構築し、健全性・透明性・効率性を確保することによって事業活動に伴うリスクを回避することができます。また、そうすることで企業の信用力や競争力を強化することもできます。

当法律事務所では、コンプライアンス体制の構築により、貴社の企業価値を向上させるお手伝いをいたします。また、万が一不祥事が起こってしまった場合でも、事案に応じてその法律問題や事件処理を得意とする複数の弁護士でチームを組み、適切に対処いたします。

企業法務の弁護士費用等

以下の報酬は東京本店のものであり、支店においては体系が異なりますので各支店までお問い合わせください。

内容 費用
契約書等の作成・変更 100,000円(税込110,000円)~
訴訟等の紛争解決 他の一般の訴訟等に準じて個別にお見積り
各種折衝(クレーム、取引先等)の対応 事案に応じて個別にお見積り
コンプライアンス体制構築・危機管理 企業の規模等に応じて個別にお見積り

企業法務に関する書籍・論文・メディア情報

企業法務に関する講演・セミナー情報

企業法務のよくある質問

契約書がなく口頭だけでも契約は成立します。
ただ相手方が「そんな約束していない」と言ってきて揉めた場合、最終的には裁判で争わざるをえません。そして、裁判では証拠を提出して契約の成立を立証する必要があります。この証拠としては、メール・LINEのやりとりや送金の履歴等もありえますが、端的に契約書を作成しておくのが無難です。揉めた場合に、寄って立つのが契約書なのです。
まずいかまずくないかで言うと、まずいです。会社法上、株式会社は毎事業年度に最低1回は株主総会を開催しなければなりませんし、その違反は100万円以下の過料に処されるおそれがあります。
また、たとえ現在は表面化していなくとも将来株主間で揉めて分裂してしまった際に、それまでの株主総会を経ていない会社の行為の効力が争われ、取締役の報酬・退職金の返還を求められたりするおそれもあります。
そのため、株主総会はなるべく早く開催する必要がありますし、その際にはこれまでの株主総会決議を改めて議決しておくとよいでしょう。
はい、従来は適用のない事業者もありましたが、平成29年5月30日からすべての事業者に適用されていますので、中小企業も適用対象です。令和4年4月1日から新たなルールの適用も開始していますので、これを機に会社として個人情報への取り組みを確認されてはいかがでしょうか。
社内での対応だけでなく顧客に利用目的を説明したりと現場レベルでの手間も発生しえますが、昨今の情報化のスピードに鑑みればいざ漏洩問題等が発生した際にきちんと個人情報保護に取り組んでいたかで世間に与えるイメージも変わるでしょう。

企業法務で当法律事務所が選ばれる理由

企業法務 当法律事務所が選ばれる理由
企業法務 当法律事務所が選ばれる理由

理由 1初回法律相談無料

1案件1時間まで初回の法律相談は無料です。トラブルでお悩みの方でも安心してご相談いただけます。まずはご相談に来ていただくことが解決の第一歩です。ご相談の上、事案に応じて明朗、適切な弁護士費用をお見積りいたします。なお、事案やご相談内容によっては、有料の法律相談とさせていただく場合がございます。詳しくは下記「ご相談料について」をご覧になった上、お問い合わせ時にご確認ください。また、併せて下記「ご相談の流れ」もご覧ください。
※なお、ご相談者の事情や心情を正しく理解・把握し、適切な回答やアドバイスをさせていただくため、お電話でのご相談は承っておりません。

理由 21972年創業・長年の実績

1972年の創業以来、当法律事務所では社会生活において生じる様々な紛争や法律問題を解決又は予防し、多くの知識やノウハウを蓄積しております。現在では約90名の弁護士が所属し、様々な紛争を解決又は予防する総合法律事務所として、複雑な事件を数多く受任しております。

理由 32名以上の弁護士で担当

依頼者を取り巻く事情は人それぞれ異なります。当法律事務所ではご相談時から複数の弁護士で担当し、多角的な視点から問題を検討します。そして依頼者と共に考え、依頼者の希望に沿った経済的合理性のある解決を目指します。複数の弁護士で受任しても、報酬は1名分しかいただきません。
※支店においては弁護士1~2名でのご対応となります

理由 4依頼しやすい安心の費用

当法律事務所の弁護士は「社会生活の医者」として、もっと皆様に身近な存在でありたいと思っております。 トラブルでお悩みの方が少しでも安心して依頼できるよう、相談後にはご要望に応じて見積書を交付させていただいています。 そして、受任の際には、きちんと契約書を締結して、弁護士報酬を予め規定しておくようにします。

理由 5ワンストップ・トータルサービス

当法律事務所には弁護士のみならず、税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士等も所属しております。また、当法律事務所を母体とするTLEOグループ各士業が有する知識や経験・ノウハウを共有し、連携して事件処理に当たっております。税務や登記等の法的手続きを含む複雑な紛争もワンストップで解決できるため、時間がかからず、費用が安く済むことも大きなメリットです

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